会社とは、「営利を目的とした社団法人」のことをいう。ここでのキーワードは「営利」、「社団」、「法人」の3つである。そのどれが欠けても「会社」にならない。
営利目的とは、「金儲けが目的」ということである。したがって、金儲けを目的としないサークル活動やNPOなどは会社にならない。
社団とは、「人の集団」ということである。個人商店などは「個人企業」とは言えるが、会社ではない。
「企業」とは、「営利を目的とする経済主体」を意味する。したがって、個人商店、農家、国等が行う公的事業なども含まれるので、会社よりも広い概念である。
法人とは、「法的に認めた人」ということである。本来、「人」と言えば、この世の中には人間しかいない。しかし、経済活動を円滑にするために、法は単なる人の集団である会社に人格を付して、人間同様の法律行為を行えるようにしているのである。
法的に付された人格が「法人格」であり、法人格を付された社団が「法人」である。
法人に対して、人間は「自然人(しぜんじん)」という。
法人という概念がなければ、会社と第三者が何らかの契約をする場合には、会社の構成員が個々に相手方と契約しなければならない(図1)。また、会社が借金をした場合には、債権者の請求は当然に会社の構成員に及ぶことになる(図 2)。
法人という概念があることによって、図 1の場合は法人が契約主体になれるし、図 2の場合は会社と個人の財産が分離されて保護されることになる。
会社名義で銀行口座を作れるのも、法人という概念があるからである。
設立可能な会社は会社法で定められている。会社法において設立可能な会社は下表の4つである。なお、ここでいう「社員」とは出資者のことである。