譲渡制限が付されていない株式を発行している株式会社を公開会社という。
株式は自由に譲渡できるのが大原則である。なぜならば、株主が会社に対して自由に払い戻し請求ができない以上、第三者に自由に譲渡する道を確保しておかなければ、株主が出資額を回収する手段が著しく制限されるからである。
しかし、現実に目を向けると、小規模会社などは誰が株主かということが重要である会社が少なくない。そこで、特例的に株式に譲渡制限を付すことが認められている。具体的には、譲渡する場合に会社(一般的には取締役会)の承認を必要とする旨を定款に定める。
譲渡制限は、全株式に対して付す場合と部分的に付す場合の2通りがあるが、譲渡制限が付されていない株式が1株でもあれば公開会社という。
かつては「公開会社」は「上場会社」と同じ意味で使われていたが、商法が会社法になってから公開会社は上記の意味になった。上場会社は公開会社であるが、公開会社のすべてが上場会社とは限らない。包含関係で表すと以下のようになる。
公開会社でない会社は非公開会社や閉鎖会社という。