倒産には実は明確な定義がない。一般的には、会社が経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になることを総じて「倒産」と言っている。非常に簡単に言えば、資金がショートすることである。利益が赤字になることとは別次元の話である。「経営破綻」も基本的には「倒産」と同義である。
明確な定義はないものの、一般的には下表のようなものが倒産に該当する。
事実上の倒産とは、6か月以内に2回の不渡りを出して銀行取引停止処分になることを指す。
法的倒産は、さらに清算型と再建型に分けられる。清算型は「潰す」手続きであり、会社の存続を予定していない。
ちなみに、「清算」とは「今までの関係を解消(清掃)して、後始末を付ける」という意味である。それに対して、「交通費の精算をする」の「精算」は、「金額を細かく(精密に)計算する」という意味である。
清算型には破産と特別清算がある。破産は、裁判所選任の破産管財人が会社を清算し、役員は失権する。特別清算も裁判所の監督の下で手続きを進めるが、経営陣が清算手続きを進めることが可能であり、いろいろな点で破産よりも柔軟性が高い。
再建型は、債権者に債権放棄などをしてもらった上で、会社を存続させる手続きである。これには会社更生と民事再生とがある。
会社更生は、裁判所選任の更生管財人を中心として手続きを進め、旧経営陣は会社の経営から離れる。民事再生は経営陣が引き続き経営を行なうことが可能である。
任意的倒産は私的整理である。これは、会社が債権者らと任意に協議して会社財産の処理を行う。清算目的と再建目的の両方があり得る。