会計監査人

会計監査人は会社法の用語で、公認会計士または監査法人のことをいう。監査役とは異なる。

会社法の定めでは、公開大会社(→公開会社大会社)は会計監査人を設置しなければならない。つまり、監査法人と契約して監査を受けなければならないということである。

法定監査義務を定めている法律にはもう1つ、金融商品取引法がある。金融商品取引法において法定監査義務が発生するのは上場会社(上場準備会社を含む)である。

したがって、上場会社であれば、どんなに小さな会社であっても法定監査義務がある。逆に、上場していなくても、そこそこ大きな会社であれば法定監査義務がある。